福岡市中心部の天神にある新天町商店街の約90店でつくる(株)新天町商店街公社と新天町商店街商業協同組合が、同商店街通路の土地への固定資産税などの課税は違法だとして、福岡市を相手取って課税処分取り消しなどを求めた裁判が、7月3日、福岡地裁で始まった。
訴状などによると、同通路の約6割は、地方税法348条の「公共の用に供する道路」として固定資産税と都市計画税が非課税だが、東西両端の合計約596m2について、市は「建物の敷地」であり、「公共の用に供する道路」にあたらないとして課税している...(⇒つづきを読む)
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