民事訴訟を受任した依頼者らから仮処分保証金が必要と虚偽を言って巨額の現金をだまし取ったなどとして詐欺と業務上横領の罪に問われた、元弁護士高橋浩文被告人の判決公判がきょう(10月11日)、福岡地裁(野島秀夫裁判官)であり、野島裁判官は懲役14年(求刑懲役15年)を言い渡した...(⇒つづきを読む) ◆スペシャリスト企業経営ネットはこちら >> スペシャリスト企業経営ネットでは企業経営に関する情報を一括閲覧できるようにしております。
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