前回述べた通り、まず県内の廃棄物処理の許可を管轄する大分県への取材を行なった。県担当者は「一般廃棄物の収集運搬については各市町村によって許可を出しています。許可を持たない地区で収集運搬を行なえば、それは当然、無許可での営業ということになります」と回答した。
次に、A施設が所在する市に対する取材を行なった。市担当者は県と同様の回答に加え、「不正事業者への検査や行政処分は、許可を出している各市町村で行ないます」と付け加えた。なお、繰り返すが、C社は県内の市町村において一般廃棄物の収集運搬の許可を得ている地区もあるものの、同市での許可は得ていない。
今回の取材で得られた情報によって、当初寄せられていた情報が真実味を増すこととなった。管轄する部分が違うとはいえ、いずれの自治体も詳しい情報が入手できれば迅速に動いていきたいという姿勢は変わらず、今回述べてきたC社の行為が完全なる事実となれば、排出事業者側の責任が問われる可能性は極めて高い。
これまで、紙おむつ収集における同社の不正と見られる行為について重点的に述べてきたが、今回の取材過程で明らかとなったのはそれだけではない。同社の経営体質を、取材から得た情報を基に紐解いていこう。
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