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特別取材

不正行為をする業者に存在意義はあるか(5)~廃棄物処理を問う
特別取材
2012年11月 8日 13:25

 (株)クリニカル・サポート大分の不正行為について取材を進めるなかで、新たな情報が入った。同社が、これまで関連会社で行なうと説明していた取引施設における使用済み紙おむつの収集運搬業務を、他の業者へ切り替えているというのだ。さっそく、該当施設へ取材を行なった。前回の取材以降、何か変化があったかどうか尋ねると「同社より使用済み紙おむつの収集運搬業務を別会社へ切り替えるという申し出があった」(施設担当者)と、切り替えの情報が真実であることを確認できた。

 廃棄物の収集運搬の行為は、許可を有している業者が行なえば何の問題もない。不正行為に関する取材や情報発信を行なってきたこのタイミングで、同社が上記のような動きを取ったことは、これまでの不正行為を事実上認めたとも見てとれる。

 同社の場合、施設と結んでいる契約について、契約当初より紙おむつの収集運搬を許可のある別会社で行なっているケースもある。また、一部地域では一般廃棄物の収集運搬許可をきちんと有している。これらを除いた不正行為の総数は明らかではないが、行為の内容や件数に関係なく、不正行為は正されなくてはならない。

 不正行為で一度道を踏み外せば、苦しい状況になった時に再びそれに頼ってしまう。旨味を知っているだけに、正しい道へと回帰するのは容易くない。そのような行為が業界に蔓延してしまえば、適正な競争が成り立たなくなってしまう。

 今回の取材を通して、改めて実感したのは、排出事業者が委任した廃棄物の行方に対する関心のなさだ。昨年4月に施行された改正廃棄物処理法は、全国的な廃棄物の適正処理をめぐる問題などから改正に至ったが、同法が裁くのは不正行為した業者だけではない。排出事業者、今回で言えば、特別養護老人ホームや老人保健施設なども処罰の対象となる。廃棄物処理について、排出事業者も法令遵守精神にのっとって、きちんと連帯責任を持つ適正業者の選択を、今一度慎重に行なうべきであろう。

【特別取材班】

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