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不起訴となるネット選挙 「改革派」は実行せよ!
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2012年11月20日 14:23

 12月16日、衆議院議員選挙が執行される。今回の選挙は、民主党政権に対する審判であり、同時に第3極勢力に対する国民の期待も量られる。解散を挟んで議員の離合集散も相次ぎ、まさに政界は「一寸先は闇」。選挙まで日がないことから、HPやブログのみならず、ツイッターやフェイスブック、ユーストリームによる動画中継など、ここ数年で普及が拡大しているネットツールをも活用した政治活動に勤しんでいる。

pc_2.jpg 近年、選挙活動におけるネット利用(ネット選挙)の「解禁」が叫ばれてきた。自民党政権も民主党政権もネット選挙解禁に前向きだったと云われるが、優先順位が低いのか現政権でも「解禁」されなかった。選挙活動などについてのルールを定めた公職選挙法(以下、公選法)がつくられたのは1970(昭和45)年。以来、細かい規定に関してはかなり頻繁に改正されているが、「インターネット」に関する規定がないため、告示(公示)後の選挙活動において、ネットを利用した情報発信が禁止されているとの見方が強い。はたして、本当にそうだろうか――。

 ネット選挙が抵触すると思われているのは公選法142条・143条などの「文書図画規制」である。簡単に言うと、公選法は選挙において配布して良いビラや掲示して良いポスターなどを規定している。ハガキや立看板、ステッカーや団扇、あらゆるものが公選法の規制対象になりうる。選挙の種類によって異なるが、公選法が「良し」とするもの以外は配布しても掲示してもいけない、というのが文書図画規制である。インターネットのブログなどは公選法で「良し」とされていないので、禁止されているというのが政府の見解だ。

 政府が初めて「ネット選挙は禁止されている」という解釈を表明したのは1996(平成8)年、新党さきがけの質問に対する自治省の回答が初めてだ。それ以降、ネット選挙が世のなかの「常識」あるいは「空気」となって候補者陣営も選挙期間中のネット利用を「自粛」してきた。
 しかしそもそも、インターネットが存在していなかった時代につくられた条文で規制するのが妥当なのか、という議論はあった。たとえば2000(平成12)年ごろ、社会学者の宮台真司氏は総務省に対し「ウェブサイトについて言えば、これは文書の"頒布"ではない。なぜかというと、渡すのではなくて、わざわざ知りたい人が情報を取りにくる」ものであるから、解釈を変更するよう申し入れを行なっている。現千葉市長の熊谷俊人氏も同様に「これは現行の法律の解釈の問題であり、総務大臣の判断一つで変えられます」と明言している。(参照:OneVoice Campaign

 このように解釈がわかれる場合、ジャッジを下すことができるのは文字通り裁判所だけである。わが国の統治機構は三権分立の原則で成り立っている。

 私自身、「そもそも公選法はネット選挙を禁止していない。禁止する理由もない。これは役人の勝手な解釈にみんなが従っているだけで、こんな空気の支配は健全ではない」と考え、ネット選挙を実行した。2011(平成23)年の福岡市議選である。私は起訴され、裁判所で決着をつける日を待望した。
 ところが検察の出した答えは起訴猶予処分、不起訴であった。検察は「ネット選挙は違法性があるが、起訴しない」という考えを表明したことになる。これは行政側の一方的な見解であって法的拘束力はない。より重大なことは、これでネット選挙が有罪になる可能性はほぼなくなった、という事実である。

かつて鹿児島県の阿久根市長選挙で、当時の竹原市長が選挙期間中にブログ更新を行ない、書類送検された事件があった。その時、竹原市長は最終的に行政側の警告に従って当該記事を削除していたため、検察は「情状酌量」して不起訴にした。私はそのようなことがないよう、毎日ブログを更新し、動画で中継し、メルマガを配信した。そのなかで当然「支持」も訴えた。忙しい選挙期間中にその時間を取ることは大変だったが、どうしても必要なことだった。

 書類送検を受けた福岡地方検察庁は、ずいぶん長い時間をかけて検討を重ねたようだ。その最終結論が不起訴だった。担当事務官は私に対し、「本件はこれにて完全に終了です」と断言した。賢明な読者ならわかるはずだ。現行の公選法で、ネット選挙を行なった者が起訴される可能性はなくなったのである。それでも「灰色」だと思う人に問いたい。なぜそこまで「役人の言いなり」になるのかと。

 そもそもわが国では行政の裁量の幅が広い。行政の長は政治家が選ばれるが、ころころ変わる政治家よりも実務を担う官僚がより大きな権限を握っていることが多く、政治腐敗の温床になってきた。だからこそ構造改革や地方分権、官僚主導の打破が叫ばれてきた。ほとんどの法律は官僚が書き、官僚が運用している。細かな法律の解釈権も、事実上官僚が握ってきた。本来、法律を作るのは立法府の役割だが、現実には行政が書いた法律を丸々承認するだけの機関になっている。このような状況は健全な民主主義とは言えない。

 もし今度の選挙で「構造改革や地方分権の推進、官僚主導の打破」を主張する「改革派」の候補者がいるならば、是非ネット選挙を実行して欲しい。もう1度言うが、そもそもネット選挙は禁止されていない。もし選挙期間中に「つぶやいて」、警察などが警告してきたら「選挙妨害だ」と言ってやれば良い。それくらいの胆力がなくて、改革はできないだろう。

 私はフェイスブックに「ネット選挙推進ネット」というページを立ち上げた。これからネット選挙を実行する候補者、陣営に関して情報を集め、発信していきたい。

【ネット選挙推進ネット発起人】

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