<92年に廃案にされていたアスベスト規制法案>
12月5日に東京地裁で出された判決において国の責任を一部認め、10億5,000万円の賠償を原告に行なうよう命じたが、308名の原告のうち2名が救済対象から外された。
一人親方は、労働基準法が定めるところの「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とみなされない。建設業の一人親方や個人タクシー事業主など労災認定を受けるには特別加入労災が必要で、それ以外は労災補償の適用外とされてきたのだ...(⇒つづきを読む)
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