<厚労省「イグサは医薬品」>
2004年2月、厚生労働省からイグサ青汁の販売にストップがかけられた。
じつはイグサが、厚労省の医薬品リストに収載されている「トウシンソウ」と成分本質的に同じものであるとの理由からである。イグサは学名を「トウシンソウ」といい、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料リスト)」に収載されていた。
宋代に編まれた「開宝本草」によれば、イグサは「灯心草」「虎鬚(コシュ)」「赤鬚(セキシュ)」「燈心(トウシン)」などの別名で呼ばれ、利尿作用などの薬理作用があるとされている。
イグサ青汁は健康食品として販売されていた。健康食品は行政用語で「いわゆる健康食品」とされ、カテゴリー的には食品のジャンルに区分されている。食品は医薬品成分を含んではならないし、身体の機能構造に変化をもたらすような薬効があってはならないのである。これを受けて、関東圏でも同商品を販売していた企業に対して自主回収が命じられ、市場はたちまち冷え込んだ。というよりも、市場は世間から抹殺されたかに見えた...(⇒つづきを読む)
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