NET-IBでは、SNSやブログで情報発信を行なっている佐賀県武雄市長・樋渡啓祐氏のブログを紹介している。
今回は、武雄市図書館利用情報の取り扱いについて掲載している、3月12日午後10時55分のブログを紹介する。
武雄市個人情報保護審議会に図書館利用情報の取扱いについて報告
4月1日(月)オープンの武雄市図書館においては、今、急ピッチで皆さんをお迎えすべく、図書の搬入を始め様々な準備が進められています。今日、市議会の昼休み中、武雄市図書館を視察しましたが、スターバックスのスタッフの皆さんが実地研修。スターバックス本社からお見えになっていて、いろんな話ができました。スターバックスもありがたいことに、武雄市図書館を極めて高く評価されています。
4月以降は、何度も書いているとおり、かなり混むことが予想されるので、ぜひ、3月中、できれば、平日の事前入会をお願いしますね。
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さて、昨日になるんですが、平成24年度第2回武雄市個人情報保護審議会が開催され、図書館の利用情報の取扱いについて報告しました。今回の報告は、第1回個人情報保護審議会(平成24年7月6日開催)での答申の際にご指摘があった事項について、報告したものです。
1.本人からの同意のとり方について
利用者がTカードを使って館内設置の自動貸出機を利用した場合に、Tポイントが付与されます。答申では、この場合にTポイント付与に必要な最低限の情報(T会員番号、利用年月日、利用時刻、ポイント数)に限って、図書館システムからポイントシステムに情報提供されることについて、利用者本人の同意があれば問題なしとされていました。
今回、図書利用カード(Tカード)登録の際に使用する申込書を提示し、同意の項目が明記されていることを確認して、同意を取る方法についての了解をいただきました。
2.図書館利用情報の適正管理についての明文化
答申では、図書館利用情報の適正な管理について、指定管理者CCCと締結する管理運営に関する協定書に明文化することとのご指摘でしたが、これに対しては、協定書に「収集の制限、情報の適正管理、利用及び提供の制限など」を盛り込んだ『個人情報取扱特記事項』を設け、情報の適正な取扱いについて明文化したことを確認いただき了解いただきました。
3.運用にあたっての情報システム構築
運用にあたっては、情報システムの構築が確実になされていることについての指摘がありましたが、システム上の情報の流れを説明し、ポイント付与に必要な最低限の情報(T会員番号、利用年月日、利用時刻、ポイント数)以外が提供されない情報システムが確実に構築されていることを確認していただきました。
総括として、個人情報の厳格な取扱いについては、協定書の特記事項にきちんと規定されており、個人情報保護条例との関係で問題ない。特に、特記事項で定めた個人情報の適正管理については、市がCCCに対して関係資料の提出を要求できるなどかなり厳しい内容となっているとの評価をされました。
お問合せは、武雄市教育委員会文化・学習課 TEL:(0954)23-5166
bunka@city.takeo.lg.jp
にどうぞ。
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