福岡市の中央保育園移転問題に関して、「不宵市民」様よりご意見メールをいただきましたので、紹介させていただきます。
議会答弁を改めて見ていますと、風俗店の真ん中に施設を作ることは、違法ではないとのことですが、明確かつ重大な違法ならそもそも無効な行為。違法ではないからこそ、その妥当性が議会などで審議されるのですよね。市長が見直しを表明している、随意契約問題にしても、違法ではないが、近時の社会的状況や価格などの競争の原則および受注機会の公平性の観点から、その妥当性を考慮して見直しに着手しているのでしょ。
特定の政治的な主義主張ではありません。理論的に検証してみても、現在の移転候補地に保育園を設置する(1)必要性、(2)緊急性、(3)許容性があるのでしょうか?
(1) 必要性については、旧施設の近くを探されているようですが、半径2~3kmまで範囲を広げて土地を探したのでしょうか? 絶対的にそこでないといけない必要性が検証されていません。
(2) 緊急性については、東北大震災を受けて一刻も早く設置する緊急性・待機児童の早期解消との観点を指摘されていますが、施設の恒久性に鑑みるならば、仮に1~2年程度の遅れがあったとしても許され、上記理由に「今すぐ」という緊急性を求めることは困難と思われます。
(3) 許容性については、風俗店の街中に児童施設を作ってはいけないという法律がないから許容されるとの見解のようですが、これは、風営法や児童福祉法の趣旨を考えれば、立法の不備ではなく、まさか行政がその趣旨を踏みにじることはないという、信頼に基づくものだと考えます。これを逆手にとって、違法じゃないと強行するのは、行政行為の裁量権の濫用ではないでしょうか?
局長以下の職員は、結論が決まっていて、これを正当化するための作業員のようで気の毒です。やはり、市長などの決定権者が英断を下す時期が来ていると感じました。
貴重なご意見ありがとうございました。
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