健康食品のわかりにくい広告に戸惑いを感じている消費者は少なくないだろう。健康食品には「効能効果を謳ってはいけない」という薬事法の制約がある。薬事法の第2条により、「人の身体の構造に影響を与えることを目的としたもの」は食品でなく、医薬品に分類される。だから健康食品の広告には、イメージ広告や体験談を前面に出したもの、成分の含有量を売りにしたものなどが多いのだ...(⇒つづきを読む)
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