<適格消費者団体による差し止め請求権> 食品表示による消費者被害は、同じ内容の被害が多数の消費者に及ぶという特徴がある。このため、被害の再発・拡大を防ぐことを目的に、差し止め請求権を適格消費者団体に付与する。
事後に救済する手段である損害賠償と大きく違うのは、再発予防や拡大防止を重視している点である...(⇒つづきを読む) ◆健康情報サイトはこちら >> 健康情報サイトでは健康・食に関する情報を一括閲覧できるようにしております。
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