現憲法と一体不可分の制度として、法曹三者を「統一・公平・平等」に養成するのが司法修習制度であり、だからこそ給費制を実施して国が生活費や修習の経費を修習生に支払ってきたと言える。
「給費制廃止の根は深い」。給費制廃止違憲九州訴訟弁護団長の安永宏弁護士(佐賀県弁護士会)は指摘する。司法修習は21期、1969年弁護士登録だ。「私らの時から、『廃止されるぞ』と、戦前合格した弁護教官から言われていた。予算編成の度に、国賠請求する弁護士を育成するためになぜ国が金を出すのかという意見が出ていた...(⇒つづきを読む)
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