婚外子(非嫡出子)の法定相続分を婚内子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定が最高裁大法廷(竹崎博允裁判長)の決定で違憲無効と判断された。決定は9月4日、全員一致の判断だ。政府は、民法改正案提出に腰をあげることになる。実に、法務省が相続を同等とする民法改正要綱試案を発表(1979年)してから30年以上、96年の法制審議会の改正要綱答申から17年が過ぎた。違憲無効な法律の規定が放置されたために、裁判での争いにまで発展した。当事者にとっては悲喜こもごも、一方は納得できない気持ちは残るだろうが、最高裁の決定を受けて、紛争が無事終結することを願ってやまない。それにしても、法改正を怠り民事紛争を招いた立法・行政の責任は重い...(⇒つづきを読む)
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