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【速報】2012年衆院選は違憲状態、最高裁大法廷判決
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2013年11月20日 17:28

saikousai.jpg 1票の価値をめぐって、2012年の衆院選挙は憲法に違反して選挙無効だとの確認を求めた16件の訴訟の上告審で20日、最高裁大法廷は「違憲状態」とする判決を言い渡した。選挙無効の請求は退けた。

 同選挙では、1票の投票価値の格差が最大で2.43倍、1人「0.4票」しかないうえ、11年最高裁判決が違憲状態と判断した区割り・定数配分のまま実施された。升永英俊弁護士ら全国弁護士グループと、山口邦明弁護士のグループの2つのグループが各高裁・支部に起こした訴訟で、高裁段階では、戦後初の違憲・無効判決が2件言い渡されていた。そのほかは、「違憲有効」12件、「違憲状態」2件で、合憲とするものは1つもなかった。

 大法廷判決は「投票価値の平等に反する状態にあったが、合理的期間内に是正がされなかったとは言えない」と判断した。

 同選挙直前に選挙制度改革法が成立し、13年6月に定数を「0増5減」とする新しい区割りが決まった。しかし、11年最高裁判決は、小選挙区割りの際に47都道府県すべてにまず1議席ずつ割り振る「1人別枠方式」の廃止を求めていたにもかかわらず、「0増5減」の区割りは事実上「1人別枠方式」を温存したままだった。
 升永弁護士は、「人口に比例して議員定数を配分すべきだ」、「正当な選挙が国民主権国家の政治の仕組みの命綱だ。国会議員の多数決が、主権者国民の多数決と一致しなければいけない」として、「憲法は、人口比例選挙(1人1票)を要求していると判決文に書くべきだ」と主張していた。

【山本 弘之】


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