大規模な地震の発生に備えて、不特定多数の者が利用する大規模な建築物等の耐震診断の実施の義務付けなどを定めた「改正耐震改修促進法」が11月25日施行された。南海トラフ巨大地震で、東日本大震災を超える甚大な被害が予想されており、住宅・建築物の耐震化促進が緊急の課題になっているため、2013年5月に同法が改正されたものだ。
<対象は5,000平方メートル以上。2015年末まで>
1981(昭和56)年以前のいわゆる旧耐震基準で建築された建築物が対象。そのなかで、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物などのうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)について、耐震診断の実施と、その結果の報告が義務付けられた。「大規模」の基準は原則として床面積5,000平方メートル以上。耐震診断結果の報告期限は、2015年末までであり、対応が急がれる。危険性を周知するため、報告された耐震診断の結果については、所管行政庁が公表する。
すでに各県では対象の建物を所有する事業者らに耐震化に努めるよう周知が始まっている...(⇒つづきを読む)
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