2013年7月の参院選挙岡山選挙区の有権者が同選挙の無効を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部(片野悟好裁判長)は11月28日、判決を言い渡し、同選挙の定数配分規定は憲法に違反し無効だとした。判決が確定すれば、同年参院選岡山選挙区選出議員は失職する。
同選挙の1票の格差は最大4.77倍(1人「0.2票」)、岡山選挙区では3.27倍(1人「0.3票」)だった。同選挙をめぐっては、47都道府県すべての選挙区選挙で無効を求める訴訟が提訴され各高裁・支部で結審しており、判決が言い渡されるのは初めて。続いて、12月5日には広島高裁、最終的には同26日までにすべての判決が言い渡される。岡山支部の判決は、今後の高裁判決にも影響を与える内容だ...(⇒つづきを読む)
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