「投票価値の平等」という憲法の要請に反する状態を生んでいるのは、都道府県単位の選挙区制度の仕組みと、その制度のもとでの定数配分規定にある。国会は、8年前からそのことを十分に知り得ていた。
2005年に参議院改革協議会に提出された専門家委員会の報告書は、現行選挙制度の仕組みを維持する限り格差を4倍以内に抑えることは困難とし、09(平成21年)大法廷判決は同専門家委員会の報告書を踏まえて、現行選挙制度の仕組みを維持する限り、各選挙区の定数を振り替える措置だけでは、最大格差の大幅な縮小を図ることは困難と指摘。「投票価値の格差の縮小を図るために現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる」として、速やかに適切な検討を国会に求めていた。
その後、2012年最高裁大法廷判決は、都道府県を選挙区の単位にした選挙制度の仕組みの見直しの必要性を初めて明示していた...(⇒つづきを読む)
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