無電極ランプは発光の原理上、電波法では高周波利用設備に該当する。電磁場の発生により、電波障害を起こすからだ。設置には原則として、その設備の使用者による総務大臣の許可が必要であるが、輸入業者または製造業者が申請により、総務大臣から型式指定を受けた場合、個別の設置許可は不要となる。
この審査が厳しく、条件をクリアするには高度な技術が必要であることから、無許可で設置を行なっている輸入業者や製造者も多いと聞く。なかには、この法律を知らないまま、営業を行なっている業者もあるという。当然、この許可がない場合は法律上、違法となる。
今後、無電極ランプの普及にともない、電波障害の発生が増加、取り締まりが強化されると、無許可、未認定で摘発の対象になる可能性さえありうる。無電極ランプ設置には総務省の型式指定を受けているか、チェックしておきたい。
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