産業廃棄物の処理について何らかの処分・罰則を受けるのは、無許可による収集運搬・処理や、不法投棄による事例が中心だ。実際に作業にあたる業者が処分を受けることが中心で、法規制によりその責任が重く定められているとはいえ、排出事業者が処分を受けるとなれば、全国的にも珍しい。
このような事態の変化は、排出事業者による処理責任を改めて示すものだ。今回、処理協力の対象となった建設業者らのなかでは「手数料を支払ったのに、なぜ2重に支払わなければならないのか」との声もあるが、委託したごみの処理は排出事業者が最後まで見届けることが定められている。
つまり、ダイフクの事例をもって認識しなければならないのは、適切な収集運搬・処理業者の選択から、産業廃棄物の処理は始まっているということだ。処理の費用が安値であるなど、排出事業者にとって負担が少ないことに越したことはない。ただ、定められた適切な手順を踏まなければ、今回のように重い責任が振りかかる。
国の優良産廃処理業者や県のゼロエミッション推進事業者といった認定制度は、業者選定の一つの材料となり得る。自らがごみを排出するだけでなく、処理まで責任を持って管理していく必要が、これまで以上に排出事業者に対して求められることは必至だ。
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