4月2日、福岡県筑前町の生鮮食品販売会社の社長ら3名と同社が出入国管理法(入管法)違反容疑で福岡県警よって書類送検された。ベトナム人留学生ら24名を同法で定められた規定時間を超えて労働させたからだ。
「留学」という在留資格では就労は認められていない。まずこの事実を知らない日本人も多い。外国人留学生が学費やその他必要経費を補うため、アルバイトを希望する場合、入管法では事前に入国管理局で「資格外活動許可」を受けることを義務付け、さらに労働時間は週28時間以内などと定めている。労働力の確保を目的に、留学生を雇用する企業は多いが、資格外活動許可の有無や労働時間などに十分注意する必要がある。
今回、超過労働を指摘されたベトナム人留学生ら24名のうち、半数以上がすでに退去強制処分、つまり強制送還させられたという。日本での大学、専門学校進学を目指し、日本語を学ぶ留学生が夢半ばに、帰国せざるを得ない状況となったことを忘れてはいけない。来日して間もない留学生の中には、入管法の存在をよく理解できていない人もいると聞く。留学生の責任であることも否めないが、雇用主も同法についての理解を十分にしておく必要があるだろう。
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