国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐって福岡高裁確定判決が命じた潮受け堤防排水門の常時開放(開門)を実行しない国を相手取って、漁業者49人が制裁金の支払いを求めた間接強制申し立てに対し、佐賀地裁(波多江真史裁判長)は4月11日、漁業者側の主張を全面的に認める決定を出し、2カ月の猶予期間を設けたうえで、開門を命じ、開門しない場合1人当たり1日1万円の支払いを命じた。
国は、決定を不服として取り消しを求めて福岡高裁に抗告をした。漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は「恥知らず。国民を愚弄し憲法を無視している、法を無視するのはいい加減にしろ」と、激しく抗議した...(⇒つづきを読む)
◆スペシャリスト企業経営ネットはこちら >>
スペシャリスト企業経営ネットでは企業経営に関する情報を一括閲覧できるようにしております。
※記事へのご意見はこちら