4月11日、佐賀地裁(波多江真史裁判長)が、福岡高裁の確定判決にもとづき改めて開門を命じ、開門しない場合、漁業者らに制裁金の支払いを命じた決定は、漁業被害防止と有明海再生の道を再び開いた。
開門によって「宝の海・有明海」を取り戻し、漁業者をはじめ沿岸地域の再生を求めてきた「よみがえれ!有明訴訟」の漁業者、市民らの顔に再び活気が戻った。
国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐって、1989年の工事着工、97年4月14日の諫早湾閉め切りによって、有明海全体の環境悪化が生じ、漁業被害が生じた...(⇒つづきを読む)
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