国が確定判決を守らないという「司法の権威への挑戦」を、佐賀地裁は許さなかった。
まさにその決定の約1時間後、国は決定の取り消しを求めて福岡高裁に抗告し再び、「司法の権威」に挑戦した。
国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐって、潮受け堤防排水門の開門を命じた福岡高裁確定判決にもとづいて、佐賀地裁(波多江真史裁判長)は4月11日、漁業者らの間接強制の申し立てを認め、改めて2カ月間の猶予を設けて開門を命じ、6月11日の期限までに開門しない場合、制裁金の支払いを国に命じた。
開門を命じる判決が確定しても、国は義務を果たさなくてもいい、確定判決の効力なんか無視してもいい――。昨年来、出現している事態は、確定判決という事実の存在を歴史から抹消し、あたかも裁判前の2002年の状態に戻すようなものだった...(⇒つづきを読む)
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