間接強制の決定は「確定判決は対策工事の具体的な内容を定めたものではないから、国が計画した対策工事のほかに代替工事を検討するなど信義則上可能な限りの措置を講じるべきだ」として、まだ国にはやるべき余地があるのに、工事をしないまま3年の猶予期間が過ぎたと指摘している。
やるべきことは、国が開門するため「信義則上可能な限りの措置」を講じることだ。
国は、「申し付けられたのは(判決)主文だけだ」「主文以外の内容には拘束されない」とうそぶいている。これは悪い冗談ではなく、農水官僚が明言している。確定判決が、諫早湾閉め切りと漁業被害の因果関係を認めたにもかかわらず、農水省は漁業被害を引き起こしたことを認めなければ、漁業者に謝罪をしようともしない...(⇒つづきを読む)
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