「再審格差」。再審事件に取り組む弁護士から聞かれる言葉だ。再審請求での審理の姿勢が裁判官によって大きく違う状態を指している。
とりわけ、捜査機関が持っている全証拠の開示、証拠リストの開示に裁判官が積極的に臨むか臨まないかの違いは大きい。再審を開始するかどうかに大きくかかわるし、誤判が疑われる事件で、裁判官が再審制度を機能させようとしているかを示すことにもなる。
再審開始には、無罪となることが明白な新証拠が必要とされる。冤罪から救出された人たちは「捜査機関が持っているすべての証拠の開示を」と強く要請する。それは、多くの再審無罪事件で、捜査機関の手中にある証拠が出てきたことによって、無実が明らかになっているからだ。検察側が「不存在」といっていた証拠が後から出てきたこともある。検察側は、税金によって膨大な証拠を収集...(⇒つづきを読む)
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