<国交省に立証責任 14件すべての証拠が必要>
一級建築士の懲戒処分は、建築士法10条1項に定められている。
規定では、禁固以上の刑を受けたとき、建築士法など建築諸法令に違反したとき、業務に関し不誠実な行為をしたときに該当した場合、国土交通相らは戒告、業務停止、免許の取り消しの懲戒処分ができるとされている。
国は、仲盛昭二氏に同法の定める不誠実行為があったとして、免許取り消しの懲戒処分をした...(⇒つづきを読む)
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