(株)木下工務店(本社:東京都新宿区、木下直哉代表)を中核とする「木下グループ」に属する(株)木下の賃貸(同所、同代表)の対応に関し、公正取引委員会九州事務所に申告書が提出されている。同申告書は、木下側の下請法違反を主張したもの。本稿では申告内容の概要を軸に、中小企業の経営と関わりの深い下請法の全体像も交えながら、業界の一端をレポートする。
<「下請法違反」の主張と下請法の全体像>
福岡市に本社を置くビルメンテナンス会社・(株)ビルマネージメント(本社:福岡市博多区、吉田晃代表、以下「B社」)が、4月14日付で、公正取引委員会九州事務所に申告書を提出していた。相手方は東京に本社を構え、福岡にも事業所を配する(株)木下の賃貸(以下「K社」)。(株)木下工務店を中核とする木下グループに属する賃貸管理会社であり、13年3月期における同グループの総売上高は638億円に達するという。後日、弊社が入手した当該申告書類には、B社とK社との間で交わされたやり取りが、赤裸々に記されていた...(⇒つづきを読む)
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