(株)木下工務店(本社:東京都新宿区、木下直哉代表)を中核とする「木下グループ」に属する(株)木下の賃貸(同所、同代表)の対応に関し、公正取引委員会九州事務所に申告書が提出されている。同申告書は、木下側の下請法違反を主張したもの。本稿では申告内容の概要を軸に、中小企業の経営と関わりの深い下請法の全体像も交えながら、業界の一端をレポートする。
<「親業者」の横暴を詳述 K社側は様子見模様>
事案の概要に入る。実は公取への申告は、法律への適合性を担保しつつ申告者の利便性を図るために、あらかじめいくつかの類型が用意されており、この類型に従って行なわれる。具体的には記事下の【表】に示すが、本件の事案は、このうち(2)(6)(7)のケース。弊社の取材に応じたB社代表によると、本件での区分けは、公取に事前の助言を仰いだうえで決めたそうだ...(⇒つづきを読む)
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