(株)木下工務店(本社:東京都新宿区、木下直哉代表)を中核とする「木下グループ」に属する(株)木下の賃貸(同所、同代表)の対応に関し、公正取引委員会九州事務所に申告書が提出されている。同申告書は、木下側の下請法違反を主張したもの。本稿では申告内容の概要を軸に、中小企業の経営と関わりの深い下請法の全体像も交えながら、業界の一端をレポートする。
次に(6)(7)の主張となるが、あくまでB社側の視点と断ったうえで、ここではK社の企業体質を象徴するような事実が並べられている。たとえば、2005年8月と12年12月の過去2度にわたって下請代金を一律に値引き(各5%と10%)されたことや、契約解除を匂わせながら半ば強引に加入させられた...(⇒つづきを読む)
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