「司法は生きていた」。5月21日、福井地裁前で、弁護士らが垂れ幕をたかだかと掲げた。「差し止め認める」の垂れ幕が並ぶ。原発再稼働をめぐって「国民の常識」が「司法の常識」となり、日本が「立憲主義」と「法の支配」の国であったことに安堵し、希望の光が見えた。関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の安全性が不十分だとして地元住民らが運転の差し止めを求めた訴訟で、福井地裁(樋口英明裁判長)が同日、同原発から半径250キロ以内の原告の運転差し止め請求を認め、関西電力に運転禁止を命じる判決を言い渡したのである。
<「人の命」は、経済的自由より優位>
2011年3月の福島第一原発事故後、原発の運転差し止めを求めた訴訟の判決は全国で初めてで、どのような司法判断が出るか注目されていた。また、従来の原発訴訟では、国の規制委員会が安全基準に適合していると判断した後にその判断が適切かどうかを裁判所が判断してきたが、今回の判決は、新規制基準の適合審査前の判決で、どのような判断の考え方を示すかどうかも焦点になっていた。
判決は、福島原発事故を念頭に、これまでの幾多もの公害訴訟を踏まえた司法の常識的判断を示した。判決が「福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染である」と言及したのもその表れだ...(⇒つづきを読む)
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