再審請求(6)~検事が違法な「差し入れ」
「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判の原則があるそうだ。「そうだ」と書いたのは、10年余、裁判を続けてきて、裁判所の体質はそうではないと感じているからだ。裁判所は、こいつは有罪か無罪かと先ず決める。それに合う誕拠を適用する。先に書いたが、ケヤキを買う前に、市の責任者が買うケヤキと保管する畑を見に行った。そして、買った。裁判所は、それでも市が使用を拒否するかもしれないと、有罪にした。全く常識的ではない。有罪になる可能性が少しでもあれば有罪にする、それが裁判である...(⇒つづきを読む)
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