熊本県は9日、同県のPRマスコットキャラクター「くまモン」について、イラスト付き商品の海外販売の受付を開始した。
これまで海外販売については原則禁止としていたが、県産品の販路拡大の促進を目的に解禁。「くまモン」の商標登録手続きを行なっている中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、タイ、アメリカ、EU加盟国で展開する。
販売が認められるのは、(1)県内の生産者・生産者団体が県内で生産、または県内に本社を置く事業者が扱う県産の農林水産物、(2)県内に本社を置く事業者が県内で製造・加工した食品、または熊本県産農林水産物を使用し国内で製造・加工した食品、(3)製造地にかかわらず、県内に本社を置く事業者が製造・加工したグッズ類、としている。
届出の受付については、農林水産物は熊本県農林水産部流通企画課、それ以外は熊本県商工観光労働部国際課が対応する。
▼関連リンク
・熊本県キャラクター「くまモン」商品海外販売の概要と手続きについて(熊本県HP)
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