佐賀県は6月17日、処方箋を交付した医師に相談せず内容と異なる漢方薬を交付した薬剤師に対し、薬事法に基づき、業務停止処分を行なった。処分を受けたのは、福田平安堂薬局(佐賀県嬉野市)を開設する福田眞知子薬剤師。停止期間は、2014年6月17日~7月1日の15日間。
佐賀県薬務課の発表によると、福田薬剤師は、13年10月19日~11月30日の間、3回にわたり、同薬局に処方箋を持参した女性(70代)に対し、当該処方箋を交付した医師の同意を得ないまま、まったく異なる漢方薬等を女性に交付した(薬事法施行規則第11条の9第2項違反)。
また、薬局の管理全般について記載する帳簿を整備しておらず(同規則第13条第1項違反)、医薬品の譲受および譲渡に関する記録を保存していなかった(同規則第14条第3項違反)。
同薬剤師は、自ら開設許可を受けた福田平安堂薬局において、管理薬剤師として調剤業務および医薬品などの販売を行なっていた。
また、福田薬剤師は、女性が持ち込んだ処方箋どおりに処方薬を交付したとして調剤報酬を請求、漢方薬等の代金に充当しようとしていた。
処方箋以外の処方薬を交付した理由について、福田薬剤師は、処方箋を持参した女性が同薬局の顧客であることから、女性により良い処方を施そうとした結果だと述べ、この行為によって法的領域を侵したことを反省しているという。
福田平安堂薬局は、日本中医薬研究会の会員。現在は漢方薬局とリラクゼーションルームいちょうの木を運営。いちょうの木は、業務停止期間中も営業する。
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