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街なか居住推進事業の募集~福岡県建築都市部住宅計画課

2010年4月20日 14:53

 福岡県では中心市街地の衰退に歯止めをかけ、便利な街なかで多様な世代が生き生きと暮らせる街づくりをめざしている。現在 街なか居住を推進するため、空き家などの既存ストック建築物を有効活用する「既存ストック活用支援事業」と、にぎわい施設などを併設した優良な街なか住宅の供給を行なう「にぎわい施設整備支援事業」を行なっている。
 『街なか居住推進事業』は、まず住宅の建設計画などを示した事業計画の認定が必要。事業計画については毎年一定期間を設け募集を行なうが、応募件数が募集件数を上回る場合、住宅政策上の評価や、立地条件、住宅の性能、採算性等総合的な観点から選定を行なう。

同事業の認定の基準は、以下の通り。


◇既存ストック活用支援事業
 街なか※1の既存の建築物を地域優良賃貸住宅として整備すること。
※1 「街なか」とは、次の(1)から(4)に該当する福岡県内の区域及び(1)、(2)又は(3)の周辺概ね1kmの範囲の区域であること。
(1) 「中心市街地の活性化に関する法律」(1998 年法律第92 号)第9条に規定する基本計画に定められた区域
(2) 1960年の国勢調査の結果による人口集中地区
(3) 都市計画法(1968年法律第100 号)第9条に規定する近隣商業地域及び商業地域の指定を受けた区域
(4) その他市町村が定める街なかの居住の推進に関する計画(以下「街なか居住推進計画」)に定める区域


◇にぎわい施設整備支援事業
 街なかに地域優良賃貸住宅又は市町村が策定する街なか居住推進計画に位置づけられた街なか再生に資する住宅とにぎわい施設※2を一体的に整備すること。
※2 にぎわい施設とは、下記のものをいう。
・教育及び文化活動に供する施設 ・社会福祉の用に供する施設
・医療を提供する施設 ・育児活動に供する施設
・コミュニティ等の形成を図るための施設 ・その他知事が定める施設


補助金については、以下の通り。


◇既存ストック活用支援事業
 街なかの既存建築物を地域優良賃貸住宅として整備する費用のうち、「地域優良賃貸住宅」の補助対象とならない費用に対して1/3(500千円/戸を限度とする。)の補助を行なう。
※注 市町村も同額の支援を行なうことを原則とする。


◇にぎわい施設整備支援事業
 地域優良賃貸住宅又は市町村が策定する街なか居住推進計画に位置づけられた街なか再生に資する住宅とにぎわい施設を一体的に整備する費用のうち、住宅専用部分の建築主体工事費に0.15を乗じて得られた額の1/3(1/2※1)の補助を行なう。
 ただし、にぎわい施設床面積(共用部分を除く)の合計が住宅床面積(共用部分を除く)の合計の1/10を下回る場合の建築主体工事費は、下記により算出された額を限度額とする。
補助対象額=建築主体工事費※2×0.15
建築主体工事費限度=建築主体工事費×にぎわい施設床面積×10/住宅床面積
※1:「中心市街地の活性化に関する法律」に規定する基本計画に定められた区域内については1/2
※2:建築主体工事費は、全体の建築工事費から屋内設備工事費、屋外附帯工事費及び他の補助対象事業費を除いた額とする。
※注 市町村も同額の支援を行うことを原則とする。


 2010年度分の募集は原則今年12月中の着工、11年度分は11年4月以降の着工分が対象となる。10年度分の申請受付は、6月30日(水)17:00まで。11年度分は、10月29日(金)17:00まで。(何れも土日祝日を除く)

【河原 清明】

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