塩の新たな表示ルールに生き残りを賭ける
<塩業界に激震走る>
業界では、1998年に専売制度が廃止されたあと、輸入規制や新規参入規制も02年に撤廃され、市場での競争が熾烈化を極めました。04年には、原産地表示が不適切だということで弊社を含め全国9社の塩メーカーが公正取引委員会から行政指導を受けました。そこで、06年に塩業者が参加する食用塩公正取引準備会を設立し、2年にわたる協議を経て、08年にようやく協議会の発足にたどり着いたという経緯があります。同年4月21日に「食用塩の表示に関する公正競争規約」が公正取引委員会に認定され、5月21日に「食用塩公正取引協議会」(1月20日現在147社・団体)が発足しました。
食用塩公正競争規約では規則第5条に基づき、自然・天然が塩にかかることば「自然塩」、「自然海塩」、「天然塩」などの用語は使うことができません。健康や美容に関する効果の強調表示や他社製品の誹謗・中傷は禁止されています。もちろん、虚偽の表示や著しく優良と誤認されるような表示は用いることができません。「最上級」の表示は原則禁止、「太古」、「古代」、「最古」など歴史性を表示するときと同様に、明確な根拠を必要とします。ただ、沖縄の海水を使い、沖縄で作った塩などに地名を入れて「沖縄の塩」などと名前を付けることはまったく問題ありません。ただし国外の原材料を使った塩に関しては、商品名の見えるところに「メキシコ産」などと表記する必要があります。同規約は、2年間の猶予が設けられていましたが、いよいよ4月21日から完全施行となります。
【文・構成:田代 宏】
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