内閣府消費者委員会(松本恒雄委員長)は1月28日、特定保健用食品の表示許可に係る諮問に対して答申を行なった。同答申で日清ファルマ(株)(東京都千代田区)が申請していた『グルコバスター カプセル』は特定保健用食品(以下、特保)として認めることはできないとされた。同結果は、昨年12月25日に開催された「第1回新開発食品調査部会」で下された結論に基づいて答申したものとされる。
同部会は15人の委員から構成されているが、公平性を確保する観点から寄付金の授受の実績など「利益相反に関する申し合わせ事項」に基づき、いくつかの審議規定をクリアした委員によってだけ実際の審議が実施される。今回は14人の委員によって審議が行なわれた。
同審議会では、許可申請が行なわれた商品56品目に対して41品目が許可され、14品目が継続審議とされた(別表参照)。このなかには、「既存の特保と商品名や申請者名のみが異なる商品」あるいは「既存の特保と風味が異なる商品」に対して下される再許可21品目も含まれている。
『グルコバスター カプセル』は小麦アルブミンを関与成分としており、糖質(でんぷん)の消化吸収をおだやかにする商品。特保として認められれば「食後の血糖値が気になる方に適しています」などの特定保健用途が表示されるはずだった。ヤクルトが販売する『蕃爽麗茶』やカルピスの『健茶王』などと同じ訴求となる。
ところが同品は、「カプセル形状」であるとの理由から却下された、という報道が一般になされている。消費者委員会に確認したところ、「あくまで『血糖値』、『瓶入』、『カプセル形状』という3点セットによるもの」との回答を得た。つまり、上記3つの複合的な要因が重なり合って「大量摂取」から「健康被害」に至る恐れがあるために、今回は許可に至らなかったということになる。
同委員会では、「一つの前例にはなるかと思うが、かならずしも基準になるわけではない」としている。
調査部会における議事録をみても、ある委員の「カプセルでやるとみんなだめだという意味ではないということですか」という質問に対し、ワーキンググループの参考人が「基本的に錠剤カプセルを特保として認めないということではありません。(略)この製品に関しては、許可をすべきではないということです。ただ、一般的な錠剤カプセルの製品としての判断については、今後、別のところで十分議論していただく必要があるという意見が(ワーキンググループで)出ていました」と一定の留保を付けている。
【田代】
▼関連リンク
・特定保健用食品の表示許可に係る答申について(消費者委員会)
・委員名簿
・第1回新開発食品調査部会議事録