8日、消費者庁は「平成21年度健康食品インターネット広告実態調査」の結果、全国の健食サイト320業者547商品で不適切な表現があったとして「(不適切な表現の)削除・修正等」の改善指導を行なった。健康増進法第32条の2に基づく。今後、サイトの監視を継続し改善されない場合は同庁が勧告に踏み切る。
監視が行なわれたのは2009年6月から8月までの3ヶ月間。「がん(ガン、癌)」「糖尿病」「肝炎」「心臓病」などの検索キーワードを用いて無作為に検索、検索されたサイトを目視により確認したものとされる。
ちなみに健康増進法32条の2とは、「食品として販売される商品には、健康の保持増進効果など著しく事実に反する表示や(消費者を)誤認させる表示をしてはならない」と規定されている条文である。