4月21日に「食用塩公正競争規約」が完全実施に移されてから約1週間が経った。「ミネラル豊富・ミネラルいっぱい」「天然塩・自然塩」などの表示が使えなくなった。「健康・美容に関する効果効能表示」も禁止されている。その後、食用塩市場に混乱は起こっていないのか。
あるメーカーは、モンドセレクション賞受賞商品の販売で戸惑っているという。規約・規則第6条では、○○賞受賞の表示を行なう場合、その根拠が必要とされている。
消費者がその商品を著しく優良だと誤認しないために、「モンドセレクション」がどのような賞であるかを表示のなかで説明しておく義務がメーカー側にはある。メーカーはやむなく回収の方向で収束を図っている。
一方の小売店は、その表示がないと商品がはけないために、「シールでいいから、こっちで勝手に貼ってでも売りたい」という思いが強いようだ。
食用塩公正取引協議会によれば、小売店から受けた相談についてメーカーからの問い合わせが増えたという。「当面は市場の反応を見る」としながらも、メーカーからの意見を集約した上で、一部規約を変更する可能性もある」としている。
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食用塩公正競争規約