15日、消費者庁および総務省は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反して、出会い系サイト「カラット~Carat~」及び「ロメオ~Romeo~」の広告または宣伝を行なう電子メールを送信したとし、(株)広告研究所(東京都世田谷区、代表:田淵裕士)に対し、同法第7条に基づき措置命令を行なった。
同法律では、「送信者は特定電子メールの送信をするよう求める旨、または送信をすることに同意する旨を、送信者又は送信委託者に対し通知した者以外の者に対しては、原則として、特定電子メールの送信をしてはならない」と規定している(特定電子メールの送信の制限)。
にもかかわらず(株)広告研究所は、少なくとも2009年10月1日から2010年2月28日までの4ヶ月間、出会い系サイト「カラット~Carat~」および「ロメオ~Romeo~」の広告または宣伝を行なう電子メールを送信する際、受信者の了承を得ることなく送信を続けたため同意義務違反に問われたもの。
今後、このような行為が繰り返された場合罰則が科せられる。
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