消費者庁は4月8日、(株)山方屋(福岡市博多区)および(株)益正グループ(福岡市中央区)に対し、もつ鍋の材料として販売する牛ホルモンの表示について、景品表示法に違反するとして措置命令を行なった。
措置の対象商品は、山方屋が宮崎県内に所在すると畜業者から仕入れたホルモンを袋詰めにし、「宮崎牛ホルモン」と表示されたシール(表示期間:2008年10月頃~09年9月頃)を貼り付けたもの。
山方屋は同商品を益正グループに販売し、益正グループは同商品を宮崎牛のもつを使用した牛もつ鍋セット(表示期間:2008年10月頃~09年10月頃)としてウェブサイトを通じ通信販売していた。
しかし「宮崎牛」の銘柄は正肉に付されたものであり、ホルモンに「宮崎牛」との銘柄は存在せず、また今回の2商品に用いていたホルモンは正肉が宮崎牛と認められない肉質等級が3級以下の牛や、黒毛和種以外の品種の牛から取ったものが混在するものだった。
消費者庁はこの件について、以下の通り措置命令を行なった。
1.同商品の表示は一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を周知すること。
2.再発防止策を講じて、これを役員および従業員に周知徹底すること。
3.今後、同様の表示を行わないこと。
なお本件は、消費者庁が公正取引委員会に調査依頼をして措置命令に踏み切った初めての事案となった。
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