2024年05月20日( 月 )

健食通販のティーライフに景品法違反で課徴金命令

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 消費者庁は6日、健康食品などの通信販売を行うティーライフ(株)(本社:静岡県島田市、西上節也代表、以下、同社)に対して、同社が販売する「メタボメ茶」に関する広告上の表示について、景品表示法に違反する行為が確認されたとして、課徴金納付命令を出したことを発表した。

 消費者庁によると、「メタボメ茶」の名称で販売されているポット用ティーバッグ30個入りの食品について、他の通販会社が販売する商品に同梱される商品冊子上の広告において、体型が異なる2名の人物のイラストや漫画などによって、あたかも当該商品を摂取すれば、含まれる成分の作用によって著しい痩身効果が得られるかのような表示をしていた。

メタボメ茶の広告(1)、赤枠がただし書き表示
出典:消費者庁資料より

小さい「ただし書き」による印象の打消しを認めず

 問題とされた広告には、ただし書きとして、以下のような文言が広告中に表示されている。
「※適度な運動と食事制限を取り入れた結果であり実感されない方もいらっしゃいます。」
「※このストーリーはフィクションです。」
「※個人の感想であり実感されない方もいらっしゃいます。」
「※食事の管理と運動を加えての結果であり、実感されない方もいらっしゃいます。」  

メタボメ茶の広告(2)、赤枠がただし書き表示
出典:消費者庁資料より

 これらの「ただし書き」は、消費者が広告の印象によって、商品について誤った認識をもたないように記載されるものだ。

 しかし、消費者庁は問題となっている広告における「ただし書き」ついて、一般消費者が広告全体の表示から受ける「痩身効果」についての認識を打ち消すものとはではないと見なした。

 また、商品そのものの成分などによる痩身効果についても、同社から提出された資料からは、合理的な裏付け根拠が確認できなかったとして、同社の広告表示を優良誤認(消費者に実際よりも優れているとの認識を与える)と判断した。

 消費者庁は同社に対して、10月7日までに課徴金1,771万円を支払うようを命じている。

【寺村 朋輝】

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