【不動産鑑定士】青木 勇樹 鹿児島:戒告
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処分の対象者:青木 勇樹
登録番号:9164
所属:鹿児島
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、出水市長ほか2者に提出した固定資産税標準宅地に係る鑑定評価書(計334地点分)について、以下の通り不当な鑑定評価を行ったと認められる。(1)出水市に提出した鑑定評価書において対象となった全地点(87地点)について、取引事例比較法の適用にあたって、合理的な理由のないまま、取引事例に係る時点修正を行っていなかった。
(2)出水市に提出した鑑定評価書において対象となった地点の大半(87地点中66地点)について、2016年4月に都市計画区域内に編入された地域であったにもかかわらず、鑑定評価書などにおいて、いずれも「都市計画区域外」と誤って記載していた。
(3)いちき串木野市に提出した鑑定評価書において対象となった地点のうち、市中心部の多くの地点(61地点)について、住宅系、商業系または工業系の異なる同一需給圏および最有効使用の判定を行っているにも関わらず、取引事例比較法の適用にあたって、いずれも同じ3つの取引事例の組合せを用いて比準価格を求めていた。
(4)(3)で用いた3つの取引事例のうちの1つについて、郊外の農村集落地域に位置する不動産であり、市中心部の評価対象地点に係る取引事例としては同一需給圏が異なり、適切性を欠く取引事例を採用していた。
(5)鹿児島市に提出したが不受理となった当初の鑑定評価書において、公示価格との比較検討を行った地点の大半(36地点中27地点)について、公示標準地の個別的要因に係る標準化補正率が、その内訳から求められる数値と整合していなかった。
(6)その他、出水市長ほか2者に提出した鑑定評価書に多数の誤記等の不備が認められた。
処分が効力を生じた年月日
2019年9月17日関連キーワード
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