2024年12月19日( 木 )

【土地家屋調査士】瀧本 泰明 大阪:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

土地家屋調査士名:瀧本 泰明

登録番号:2311

事務所所在地:大阪市北区西天満3-1-25

処分理由:戒告

処分理由
(1)被処分者は、2016年2月5日、土地の所有者である乙から、土地の所在位置を特定したい旨の電話連絡を受け、同年2月8日、乙に対し、土地の所在位置を特定するための作業として、「1948年頃の空中写真を取得し、コンピューター上で立体化させたうえで位置付けを行うという作業ならば、うまくいくかはわからないが取り組んでみる」という説明を行い、乙の依頼を受任した。しかし、その際に、契約書を作成するなどして、受任した業務の範囲、報酬、費用の基準および報酬算額などの算定方法を明示せず、これらについて十分な説明を行わなかった。

(2)被処分者は、2016年4月1日、乙が被処分者の事務所を訪問した際、乙から受任した本件土地の所在位置の特定作業の進捗状況について、乙に十分な説明を行わなかった。

(3)被処分者は、2016年2月24日から同年4月23日までの間、乙と依頼内容についてやりとりをしていたが、その後2017年4月13日までの約1年間、乙に対して連絡を取ることなく、乙から連絡もなかった。そのため、乙が依頼内容についてあきらめたと考え、一方的に依頼された業務を放棄し、乙に対して業務を終了させる旨の連絡を行わなかった。

処分開始日:2020年1月15日

関連キーワード

関連記事