2024年11月17日( 日 )

【行政書士】本橋国雄 千葉県行政書士会:業務の禁止

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分内容:業務の禁止

被処分者の氏名:本橋国雄

登録番号:08101484

事務所名:行政書士本橋国雄事務所

事務所所在地:千葉県市原市西五所8-1

処分年月日:2017年3月21日

処分の理由:依頼人と生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の委任契約を締結し、依頼人の通帳、印鑑及び現金等の管理を開始した後、17回にわたり、自己の利益のために計780万円を依頼人の口座から引き出し費消した。

 

関連キーワード

関連記事