2024年12月20日( 金 )

【司法書士】竹中徹郎 大阪法務局:業務停止1カ月

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処分の対象者:竹中徹郎

事務所所在地:大阪府吹田市昭和町1-1アイワステーションビル2F2C

処分の内容:業務停止1カ月

処分の理由:補助者A、Bが、不動産登記の顧客の紹介を受けた際の対価として紹介料を支払っていたことに気づかず、補助者に対する指導及び監督の義務を果たしていなかった。

処分開始日:2017年3月29日

 

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