2024年11月17日( 日 )

【弁護士法人】菅谷法律事務所 東京:除名

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法人名:弁護士法人菅谷法律事務所

届出番号:183

所属弁護士会:東京

懲戒種別:除名

処分理由の要旨:受任した遺産分割調停事件に関し、調停を成立させ、相手方から相応の支払を受けたが、依頼者に対し1年以上も清算しなかった。加えて、返還を約した報酬等費用清算後の5,332万2,042円の支払もしなかった。

処分が効力を生じた年月日:2017年10月11日

 

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