2024年11月17日( 日 )

【司法書士】野口雅章 広島法務局:戒告

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処分の対象者:野口雅章

事務所所在地:広島市中区堺町1-4-7

処分の内容:戒告

処分の事実:正当な理由なく、日本司法書士会および広島司法書士会が定める年次制研修および単位制研修を、長期間にわたって受講せず、あるいは所定の単位の履修を怠った。さらに、この行為に対して行われた会長指導および注意勧告に従わなかった。また、これに対する広島司法書士会会則に基づく同会綱紀調査委員会の調査を正当な理由なく拒んだ。

処分開始日:2018年2月2日

 

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