処分内容:2カ月間の業務停止
被処分者の氏名:山本晋也
登録番号:05260932
事務所所在地:大阪市中央区日本橋1-16-23
処分年月日:2018年3月28日
処分の理由:(1)司法書士ではなく、法定の除外事由がないにもかかわらず、司法書士業務を行った。また、これにより京都簡易裁判所から司法書士違反で罰金50万円の略式命令を受けた。
(2)2016年2月15日ころから事務所を設置しておらず、行政書士法に違反した。
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