2024年12月22日( 日 )

【行政書士】山本晋也 大阪府行政書士会:2カ月間の業務停止

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分内容:2カ月間の業務停止

被処分者の氏名:山本晋也

登録番号:05260932

事務所所在地:大阪市中央区日本橋1-16-23

処分年月日:2018年3月28日

処分の理由:(1)司法書士ではなく、法定の除外事由がないにもかかわらず、司法書士業務を行った。また、これにより京都簡易裁判所から司法書士違反で罰金50万円の略式命令を受けた。
(2)2016年2月15日ころから事務所を設置しておらず、行政書士法に違反した。

 

関連キーワード

関連記事