【司法書士】桔梗博充 岡山地方法務局:業務停止1年6カ月
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処分の対象者:桔梗博充
事務所所在地:岡山市北区学南町2-5-50
処分の内容:業務停止1年6カ月
処分の事実:貸金業者に対する債務整理業務の受任にあたり、
(1)依頼者に対して、報酬額および業務の範囲などに関する説明を行わなかった。
(2)債権調査の結果報告を行わず、同結果に基づく債務整理の処理方針の打合せを行わなかった。
(3)一部の債権者との間で和解契約を締結したが、依頼者に対しその内容の説明をせず、かつ、依頼者に対しその報告を行わなかった。
(4)依頼者からの問い合わせに対し説明を行うまでの約10年間、正当な理由なく和解契約」に係る手続きを除いて、本件業務に対応をせず、その処理を放置した。
(5)これにより、依頼者の過払金返還請求権が事項で消滅し、依頼者に損害を発生させた。処分開始日:2018年3月9日
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