【弁護士】真尾亮 福岡:業務停止1年
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弁護士名:真尾亮
登録番号:18136
所属弁護士会:福岡県弁護士会
懲戒種別:業務停止1年
処分理由の要旨:
(1)1995年~2000年までに4件の受任通知を発したが、事件処理を行わなかった。(2)13年8月~15年11月までの、28カ月分の会費を滞納した。
(3)14年3月24日に所属弁護士会から業務停止1年の懲戒処分を受けたが、その期間中に数名の依頼者の分割弁済などの業務を行った。
(4)15年8月~同年11月頃まで、北九州市内の登録事務所以外に福岡市内にA法律事務所を開設。16年2月~同年6月までにも、福岡市内にB法律事務所を開設した。
(5)C社に対し、依頼者の委任意思を確認していない可能性がある委任状を提出した。またこれらの者と面談をせず、委任契約書を作成しなかった。
(6)Dが実質的オーナーである(有)Eの事務所の一角に法律事務所を開設。家賃の負担や、独自に事務員を雇用していなかったところ、「C法律事務所 事務長」と記載した名刺を所持、同法律事務所への相談者と面談し、C法律事務所の紹介をE社のホームページに掲載していたDに対する監督義務に違反した。
処分が効力を生じた年月日:2018年2月13日
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